クーリングオフのお申込み 必須お名前 例:山田 太郎 任意郵便番号 住所検索 例:123-4567 必須住所 例:新潟県新潟市**** 必須電話番号 例:025-000-0000 必須メールアドレス 例:t_yamada@sample.jp 必須契約日 クリックして日付を選択 任意契約書番号 契約書番号を記載 任意商品名 商品名、型番などを記載 必須金額 例:0,000,000円(税込) ※相談内容は個人情報保護法に適用いたします。 24時間以内に回答を心がけておりますが、相談内容等によって、 2〜3日かかる事もございますが御了承ください。 お電話でもお気軽にどうぞ! 内容をご確認の上、よろしければ下記の「入力内容を確認する」ボタンを押してください。 クーリング・オフについて ご契約いただきますリフォーム工事またはインテリア商品等販売が「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合(注)で、クーリング・オフを行おうとする場合には、この説明書・工事請負契約約款を充分お読み下さい。 (注)「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合:訪問販売、電話勧誘販売による取引 I 契約の解除(クーリング・オフ)を行おうとする場合 1 「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合(注)で、クーリング・オフを行おうとする場合には、この書面を受領した日から起算して8日以内は、お客様(注文者)は書面又は電磁的記録をもって工事請負契約の解除(クーリング・オフと呼びます)ができ、その効力は解除する旨の書面又は電磁 的記録を発したときに生ずるものとします。ただし、次のような場合等にはクーリング・オフの権利行使はできません。 ア) お客様(注文者)がリフォーム工事建物等を営業用に利用する場合や、お客様(注文者)からのご請求によりご自宅でのお申し込みまたはご 契約を行った場合等 イ) 壁紙などの消耗品を使用(最小包装単位)または、3,000 円未満の現金取引 2 上記クーリング・オフの行使を妨げるために請負者が不実のことを告げたことによりお客様(注文者)が誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、請負者から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面又は電磁的記録によりクーリング・オフすることができます。 II 上記期間内に契約の解除(クーリング・オフ)があった場合 1 請負者は契約の解除に伴う損害賠償または違約金支払を請求することはありません。 2 契約の解除があった場合に、既に商品の引渡しが行われているときは、その引取りに要する費用は請負者の負担とします。 3 契約解除のお申し出の際に既に受領した金員がある場合は、すみやかにその全額を無利息にて返還いたします。 4 役務の提供に伴い、土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合には、お客様(注文者)は無料で元の状態にもどすよう請求することができます。 5 すでに役務が提供されたときにおいても、請負者は、お客様(注文者)に提供した役務の対価、その他の金銭の支払を請求することはありません。 個人情報の取り扱いについて 個人情報利用目的 ・お客様のご要望に合わせたサービスを提供させていただくための各種ご連絡。 ・お問い合わせいただいたご質問への回答のご連絡。 尚、お客様から収集する個人情報は弊社の定めるプライバシーポリシーに則って厳重に管理いたします。 プライバシーポリシー 弊社では、利用者のみなさんの個人情報がきちんと守られることを、何よりも大切にしています。また、利用者ご本人への事前の許可なしに第三者に個人情報を配送作業以外に開示することは絶対にいたしません。 どんな些細な事でも結構です。ご相談、お見積もりなど、お気軽にご連絡下さい。上記メールフォームからご連絡いただくか、電話にてご連絡ください。 必須マークがついている項目は必ずご記載下さい。(株)、(有)や丸囲み数字等の機種依存文字は、文字化けの原因となりますので、使用しないようお願いいたします。